スクールガイド

教育訓練給付金制度

訓練費の最大20%支給

教育訓練給付金制度とは

一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、
教育訓練費の20%(最大10万円)を給付金として支給されます。

支給要件

  1. 雇用保険に加入している期間が1年以上の方
  2. 雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内の方(離職後1年以内)
  3. 再給付を受ける方で、給付の間隔が3年以上ある方

支給手続き

受講修了日の翌日から起算して1 カ月以内に、所轄のハローワークに必要な書類を提出し、手続きを行ってください。詳細についてはお問い合わせください。

対象講座(教習)

  • 中型自動車運転免許過程

    (普通MT 免許保有)

    総訓練時間:15時間
    総額:199,680円

    最大支給額:34,688円

  • 中型自動車運転免許過程

    (8t限定中型免許保有)

    総訓練時間:5時間
    総額:93,900円

    最大支給額:15,928円

  • 中型自動車運転免許過程

    (準中型免許保有)

    総訓練時間:9時間
    総額:145,340円

    最大支給額:24,084円

  • 中型自動車運転免許過程

    (5t限定中型免許保有)

    総訓練時間:11時間
    総額:165,140円

    最大支給額:27,956円

  • 大型特殊自動車免許過程

    総訓練時間:6時間
    総額:107,870円

    最大支給額:18,678円

  • 中型自動車運転免許過程

    (普通MT免許)

    大型特殊自動車免許過程

    総訓練時間:20時間
    総額:267,360円

    最大支給額:45,328円

  • 中型自動車運転免許過程

    (5t限定準中型免許保有)

    大型特殊自動車免許過程

    総訓練時間:16時間
    総額:232,820円

    最大支給額:38,596円

  • 中型自動車運転免許過程

    (準中型免許)

    大型特殊自動車免許過程

    総訓練時間:14時間
    総額:213,020円

    最大支給額:34,724円

  • 中型自動車運転免許過程

    (8t限定準中型免許保有)

    大型特殊自動車免許過程

    総訓練時間:10時間
    総額:166,580円

    最大支給額:27,568円

教育訓練給付金支給の申請手続き

一般教育訓練の教育訓練給付金を受けようとする場合、次のような支給申請手続きが必要です

①支給申請者と支給申請先

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

②提出書類

  1. 教育訓練給付金支給申請書
    教育訓練も受講修了後、指定教育訓練実施者が用紙を配布します。「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」は必ずお読みください。
  2. 教育訓練修了証明書
    指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
  3. 領収書
    指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
  4. 本人・住居所確認書類
    申請者の本人確認と住居所確認を行うため、官公署が発行する証明書です。具体的には運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。
  5. 個人番号(マイナンバー)確認書類
    マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載のある住民票の写しのいずれかです(コピー不可)。
  6. 身元(実在)確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)などです(コピー不可)。
  7. 返還金明細書
    領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
  8. 払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード
    払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります)に払渡希望金融機関の確認印を受けて頂く必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳又はキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。

支給申請の時期

一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。

支給要件照会

①支給要件照会とは

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、一般教育訓練の教育訓練給付金の受給者証の有無と、さらに、受講を希望する一般教育訓練講座が一般教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の人については1年)あるかどうか明らかでない人は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

②支給要件照会の方法

ハローワークや教育訓練施設で配布する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。
照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

③ご注意ください

支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請等の手続きを行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と受講開始日が異なる場合や、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意してください。